今月は、ずっと行きたいと思っていた二つの園へ念願の訪問がかないました。そして先週は、私にとっての「絵本の聖地」に行くことができて、もう幸せ感でいっぱい。ブログに書けないのが残念ですが、お世話をしてくださった皆様、ほんとうにありがとうございました。
さて、
子ども・子育て会議の会議内容[LINK]が続々と更新されています。
幼稚園教諭の一種免許取得を国が促進する方向性は着実になりそうですね。
一体化で、いつも議論になってきたのが
「教育」と「保育」の定義。
これまで、保育学上、
教育+養護=保育
幼稚園の学校教育=保育
であったわけです。
保育士・幼稚園教諭を養成している養成校の教員であれば誰でもそう教えているでしょうし、幼稚園も保育園も「保育」を行っているために日本保育学会が成立していました。「保育・教育」と表現した保育原理のテキストはないはずです。
「教育」と「保育」を並列で使うのはおかしいという意見のなかで出てきたのが、
「学校教育」と「保育」。
教育と保育が並列で並べられると、理論的に説明が難しくなりますが、学校教育と保育が並列に並べられると、もっと意味不明で、学生に説明ができません。
「教育・保育」は、「りんご・果物」が並んでいるみたいでおかしいし、「学校教育・保育」は、「果樹・果物」みたいで、もっと気持ちが悪い。「学校教育」と並列で並ぶことができるのは、「児童福祉」しかないでしょう。すべての幼児期の子どもに
「学校教育・児童福祉」を!これならスッキリ。「幼稚園と保育所と子育て支援の機能を併せ持つ」これもOK。
子ども・子育て支援法における「保育」「教育」の意味について、
無藤隆先生は次のように説明されています。
「『
教育』とは、
教育基本法第六条第一項に規定される学校で行われるものであり、満3歳以上を対象とします。それは実際には、学校教育法第一条で規定される学校の一つである幼稚園と、認定こども園法で規定される幼保連携型こども園が該当します。幼稚園型認定こども園はもちろん幼稚園であるのでそこに入ります。『
保育』とは
児童福祉法第六条の三第七項に規定するということです。家庭で世話をできない場合に保育所などで一時的に預かる制度の規定になっています。『家庭において保育を受けることが一時的に困難』という言い方をしていますから、その『
保育』とは
家庭での養育を指し、それと同種のことを保育所で行うという意味に理解されます」。