教育・保育は、教えられない・・・。
2013-07-27


「学校教育法」の一条校である「学校」で行われる機能を「教育」と呼び、児童福祉法で「家庭の養育」と「一時預かり事業」に規定されている機能を「保育」と呼ぶ。つまり、学問上の「保育」「教育」の意味とは違い、法規上の言葉の解釈を使っていることが説明されます。しかし、家庭の養育と、一時預かりと、児童福祉施設で行われる集団の保育を、同じ「保育」という言葉で表現することには無理があります。
次回の会議では、委員の指摘によって、「保育」の定義が資料に出されるはずです。

一体化の議論を見ながら、学問の意味はどこにあるのだろうかとぼんやり考えています。議論に耐えうる保育理論と、流行に左右されて言葉を変節させない保育者を育てたい、と改めて思います。

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このままでは、「保育」という言葉が、このように使われることが増えるかもしれません。
(以前、I沢さんから送っていただいた写真です)


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